特定の条件下において、自殺幇助・教唆については犯罪から外すべきだ。

分別のつかない若者・未来ある若者・事情のある者については、ここでは関係ない。

特定の条件とは。

高度な技能も熟練した技術も持たず、学習能力も体力も衰えてきた、
厚生労働省ですら取り扱いの対象外にしているおおむね35歳以上の

専ら自己の責による低能力者についてである。

1.社会的に不要
 就業させても賃金と同等若しくはそれ以上の価値を生み出すことができない。
2.存在が社会的費用
 1.の理由により、生存そのものに対し本人の産出する価値以上の費用を必要とする。それを社会が負担しなければならない。
3.社会不安を発生させる
 合法正当な方法で生命維持に必要な価値を生み出す能力を持ち合わせないので、生命を維持するにおいて、社会が負担しなければ不法不正な手段を用いる他無い。
4.社会的な危険になりうる。
 3.の理由により、生きるには不法不正な手段を反復継続することが必要である。また、現状打開の誤った方策として、死刑目的の無差別殺人を起こしたり。異質なストレス蓄積により突発的に精神の正常を欠き社会に害を及ぼす危険が高い。
5.憲法違反の疑い
 苦しみの下、代替、回避方法を呈示せずただ苦しみながら生きることのみを間接的に強制される状態は、実質的に、憲法で禁じる苦役と類推できる。

これらの者は、生き辛さを実感してるのは反自殺団体によるアンケート等により周知である。
自殺はしたいが法により有効な方法を知ることが出来ない。また、法により他の者が自殺を後押しすることは禁じられている。ただ放置されている。この状態は、明らかに社会にとって危険であり、それに増して本人にとっても不幸と言うべきである。

現在の日本に無駄なものに費やす余力は無いことは、少子高齢化、歳入の不足、国際競争力の低下などの社会・経済的難問を鑑みれば容易に理解しうる。

以上の理由により、自殺教唆、幇助において例外なく犯罪を構成することは、社会正義の未達成・日本の現状の無視・憲法違反の事実があり、不当である。

この対策とし、自殺の幇助・教唆について、特段、彼らの自殺を援助する場合に限り犯罪で無くすべきである。これは社会的に有益であり、個人の幸福追求まではいかなくとも、不幸の回避を行うことが出来る、結果、社会、本人共に利益となること必然である。

そもそも法とは何なのか。人の命は地球より重いという判例もあるが、幸せな者を不幸にしてでも本人すら望まない生命の維持を社会的費用をかけて行わなければならない事情はない。そこに正義は存在するのか。よく考えるべきである。

以上により、法改正、つまり特定の条件を満たした自殺教唆・幇助の非犯罪化を行うべきである。また、生命の処分に関する自己決定権を確立し、理想としては、その意思の実現の為に公的機関が補助できる制度を作るべきである。


戦争して死にたい。どうせ寿命はまっとうできない フリーター 赤木智弘(32)
http://d.hatena.ne.jp/kaerenai/20110630/1309405655

彼の自殺を幇助しても

ひきこもりは死ね 70代以上/近畿  30代/関東 40代/関東
http://d.hatena.ne.jp/kaerenai/20111011/1318312892

この3人は賞賛するでしょう。